相続人調査

単独相続の場合
 相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍・住民票除票・戸籍の付票の全てを収集します。
 注意点は、戸籍・原戸籍を確認し、1日も抜けることなく続いた戸籍であることです。
(戸籍の付票は住民票と同じで、住所変更の全てが記載されます。但し、平成の戸籍法改正により、改正原戸籍の付票
 の発行されない行政庁が増えています。住所の繋がらない場合も多く発生しています。)
 次に、相続人となる全ての人の戸籍・原戸籍・戸籍の付票又は住民票を取得します。
確認
 収集した被相続人の戸籍と全ての相続人と戸籍上繋がっているか確認します。
 単独相続の場合、相続人調査と戸籍収集はこれで完了です。
※近年、同一戸籍以外の戸籍を収集する場合、委任状が必要となります。
数次相続の場合
 数次相続の場合も収集する書類・方法は同じです。
 数次相続の場合は、一次相続・二次相続となりますので、一次相続の被相続人の出生から死亡まで
 二次相続の被相続人の出生から死亡まで、配偶者が死亡の場合は配偶者の出生から死亡までの書類も必要と
 なるため、作業的には膨大な作業となる場合があります。
 又、相続人についても昭和初期時代の方は兄弟も多く戸籍収集も多く、戸籍の確認も膨大です。
 
兄弟姉妹の場合
 兄弟姉妹の場合も収集する書類・方法は同じですが、兄弟姉妹の場合は両親の出生から死亡までの上記の
 書類と兄弟が死亡している場合、出生から死亡までの書類が必要です。
 
認知された子供が相続人となる場合
 平成25年 最高裁判決により、認知された子供が相続人となる場合も通常の子供が相続人となる場合同様
 法定相続分は同じとなりました。以前は、通常の法定相続分の2分の1でした。
養子縁組が有る場合
 民法上、養子は実子と同じ扱いとなります。身分上も分割協議も全く同じ扱いです。
 但し、税法上は他の相続人のある場合、1名しか認められません。相続人の無い場合は、2名まで認め
 られます。

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