相続人

胎児の相続
 胎児は、相続については既に生まれたものとなります。但し、死亡して出産した場合は、無かったものとなります。
配偶者・被相続人の子
 配偶者・被相続人の子は常に相続人となります。被相続人の子が相続発生時に死亡している場合、その子(孫)が
 代襲相続人となります。

相続の欠格事項
 1.故意に被相続人・相続順位上位の者又は同一順位の者を死亡に至らせ、又は死亡に至らせる行為をし、刑に
   処せられた者
 2.被相続人の殺害を知って、これを告発せず又は告訴しなかった者
 3.詐欺又は脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又は変更を妨げた者
 4.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造破棄し、これを隠匿した者

推定相続人の廃除
 遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待し、又は重大な侮辱を加えたとき
 又は被相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に
 請求することができます。
 被相続人が遺言書により、推定相続人を排除する意志を表示したとき、遺言執行者は遺言書が効力を発した後、
 遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をしなければならない。
代襲相続とは、本来相続人となる子・孫などが相続発生時に 被相続人より早く死亡することによる代わりに相続
することです。従って、直系家族の場合、その相続は子から孫へ・孫から玄孫へと代々引き継がれます。
これは、正の財産以外負の財産も引き継がれます。代襲相続は、被相続人の直系卑属で傍系にはありません。

但し、配偶者・直系卑属が無く兄弟姉妹の相続の場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)には代襲しますが、その子
(兄弟姉妹の孫)には相続しません。(一代代襲と言います)
これは、兄弟姉妹は数が多く限りなく相続が続くことにより、複雑な関係が発生するためと思われます。

ページの上部へ