よくある事例3  (預金解約)

たまにある事例として、
 遺言書があるのに預金が解約できず、引き出せないという事例があります。
 自筆遺言書であったため、家庭裁判所での検認を受けていないので銀行窓口では受け付けないというもの。
 そこで裁判所の検認後、解約手続きにいっても受け付けませんでした。
 銀行員から『いごんがあろうが無かろうが、単独での預金解約は受け付けない』との説明です。
 又、遺言書はどれが最終の遺言書であるか解らないというのも銀行側の言い分です。
確かに、遺言書はいつでも自由に作成することが可能です。又、前の遺言書をいつでも取り消しができること、
相続人の遺留分が残ることが、口座解約の受け付けない理由です。
又、銀行により対応はまちまちで統一性はありません。
 先般、相続人代表の委任を受け、銀行等の財産調査を致しました。
 既に、相続人調査が終了していたため全ての戸籍・原戸籍・戸籍の付票等は収集していました。
 ある銀行では、
  相続人代表者の印鑑証明書と委任状を持参したにも関わらず、代理での残高証明書は事例がなく
  発行できないというもの。依頼者が高齢で、且つ本人の委任状があり、印鑑証明書まで添付して
  いるのに、『何のための委任状か?』と問い合わせて、本店で確認しますとの対応。
 又、ある銀行では
  残高証明に関係のない、口座解約に必要な書類まで請求されました。
  いかにも、その銀行の規定・規約のような理由です。

地方銀行、農協、郵貯などは、相続の口座解約に対する経験が少なく担当者もいない現実です。
必ず、同一にいうのが、規定の書式に相続人全員の署名と印鑑証明書・戸籍などの書類を揃え
本社・本店に送付してくださいとのことです。
その点、都市銀行には相続手続きの経緯を理解した担当者が、1名以上いますので支店で決済できます。