遺言書作成

遺言書作成の目的は、
 相続財産を、本人が生前に相続後を考えどのように分割し、贈与し、後生に伝えていくかです。
 被相続人となる人が生前に、その人の相続財産を特定の人又は、相続人全員にどの財産を
 どの相続人に相続させるかを記すものです。

遺言書を作成しても、本来の相続分の2分の1の遺留分があります。
 但し、兄弟姉妹の相続には遺留分は発生しませんので効果があるかもしれません。
 又、遺留分は、1年以内に遺留分請求して初めて効力を発生します。
 請求がないとか、1年をすぎますと遺言書どおり効力が発生します。

遺言書により、特に被相続人に虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人を排除することができます。
 相続が発生したときに、家庭裁判所へ相続人廃除の申し立てをします。
遺言書には、
 自筆遺言証書と公正証書遺言書・秘密遺言証書があります。特殊な事例として、
自筆遺言証書しは、字のとおり、自分で作成し保存します。
 但し、遺言書の書式や保存に注意しましょう。又、相続人が隠蔽する場合もありますので、3部作成し
 保存は被相続人・贈与者・行政書士など専門家が保存します。
公正証書遺言書は、遺言書原案を公証人に公正証書にしてもらいます。
 費用はかかりますが、書式や保存には公証人が作成しますので優れています。
 又、紛失についても公証人が再発行むしてもらえます。全国の公証人役場で作成検索できます。
秘密遺言証書とは、あらかじめ自分で作成し、公証人にて保管してもらうものですが、
 手間や費用面であまり用いられません。