自筆遺言証書

自筆遺言証書は、基本的な記載事項が決まっています。
 記載事項に漏れがあると、無効になる場合もありますので注意が必要です。
 最近では、書店でいろいろな遺言書についての書籍も発行されていますので参考にされるとよいでしょう。
 又、当事務所などでも開催している無料相談会などの利用もお役にたつと思います。
自筆遺言証書のメリットとデメリット
 メリット
  1.時間を選ばずいつでも好きな時に作成できる。
  2.自宅でもオフィスでも場所は選ばない。
  3.費用がかからない。
  4.変更・作成のやり直しが自由にできる。
  

 デメリット
  1.書式に漏れがあると無効になる可能性がある。
  2.保管に注意を必要とする。
  3.隠蔽される可能性がある。
  4.家庭裁判所の検認が必要で、検認に時間がかかる。

 対策方法 
  1.遺言証書作成は、原案を専門家に依頼する。
  2.同じものを3部作成し、自分・受贈者・専門家と分けて保管する。
結論として
 ※遺言者は書籍だけを参考にして遺言書を作成し、仏壇やタンスに保管しているケースをよく見かけます。
  最も重要なことは、遺言書が発見されず、遺言者の意志が反映されないことです。
  上記の対策方法とすれば、公正証書遺言書と同じシステムとなり隠匿が減少します。
  上記の対策方法をとることをお奨めします。