遺産分割協議
遺産分割協議とは、
◆被相続人の相続財産をどのように分割するかを決定する事です。
◆この相続財産には、正(+)の財産と負(−)の財産全てが含まれます。
正(+)の財産には、
不動産 ・・土地や建物があたります。
動産 ・・現金・預金・株券・証券・権利金・退職金などがあります。
※保険金の受取人指定の場合、共有財産には含まれません。
負(−)の財産
借金・借入金・債務保証・その他所有権の権利を害するもの。
◆相続財産は、一部のみ相続することはできません。一部を相続した場合、全ての財産を単順相続
したものと見なされ、正の財産・負の財産を全て相続したものとなります。
◆相続財産は、法定相続による分割と遺産分割による分割方法があります。
法定相続は各相続人の相続分は民法にて決まってします。
法定相続分
1.第1順位の配偶者・子供の相続分 おのおの2分の1
2.第1順位の配偶者・子と第2順位の両親の相続分 配偶者又は子は3分の2
両親は3分の1
3.第1順位の配偶者・子と第3順位の兄弟姉妹の相続分 配偶者・子は4分の3
兄弟姉妹は4分の1
※相続順位が同じ場合は、相続分は同じです。
◆遺産分割協議は、相続人間で各自の相続分を自由に決定する事ができます。但し、相続人全員の合意が
必要です。
※遺産分割協議でお互いの取り分を主張し、紛争となるケースが多く発生しています。
※分割協議がスムーズに進展しない場合、家裁の民事調停となります。民事調停で調停が不調となった
時は、民事訴訟となります。
※又、多くの相続人が有る場合、まとめ役が必要です。相続人の2〜3人で協議をし、全ての相続人が
納得できるような善後策を出し、出た結論に従うような分割協議をお奨めします。
◆法定相続分は有りますが、遺産分割協議が最優先されます。
遺言書のある場合でも、受贈者が合意し、分割協議に合意すれば分割協議が優先されます。
◆被相続人の相続財産をどのように分割するかを決定する事です。
◆この相続財産には、正(+)の財産と負(−)の財産全てが含まれます。
正(+)の財産には、
不動産 ・・土地や建物があたります。
動産 ・・現金・預金・株券・証券・権利金・退職金などがあります。
※保険金の受取人指定の場合、共有財産には含まれません。
負(−)の財産
借金・借入金・債務保証・その他所有権の権利を害するもの。
◆相続財産は、一部のみ相続することはできません。一部を相続した場合、全ての財産を単順相続
したものと見なされ、正の財産・負の財産を全て相続したものとなります。
◆相続財産は、法定相続による分割と遺産分割による分割方法があります。
法定相続は各相続人の相続分は民法にて決まってします。
法定相続分
1.第1順位の配偶者・子供の相続分 おのおの2分の1
2.第1順位の配偶者・子と第2順位の両親の相続分 配偶者又は子は3分の2
両親は3分の1
3.第1順位の配偶者・子と第3順位の兄弟姉妹の相続分 配偶者・子は4分の3
兄弟姉妹は4分の1
※相続順位が同じ場合は、相続分は同じです。
◆遺産分割協議は、相続人間で各自の相続分を自由に決定する事ができます。但し、相続人全員の合意が
必要です。
※遺産分割協議でお互いの取り分を主張し、紛争となるケースが多く発生しています。
※分割協議がスムーズに進展しない場合、家裁の民事調停となります。民事調停で調停が不調となった
時は、民事訴訟となります。
※又、多くの相続人が有る場合、まとめ役が必要です。相続人の2〜3人で協議をし、全ての相続人が
納得できるような善後策を出し、出た結論に従うような分割協議をお奨めします。
◆法定相続分は有りますが、遺産分割協議が最優先されます。
遺言書のある場合でも、受贈者が合意し、分割協議に合意すれば分割協議が優先されます。