新相続税制
平成26年1月1日以降の相続発生より、新相続税制が適用されます。
今回の改正では、従来の基礎控除額より
基礎控除額 5,000万円 → 3,000万円に
相続人1人当たり 1,000万円 → 600万円になります。
通常相続で、配偶者及び子2人の場合、
従前非課税 8,000万円 → 改正後 4,800万円となります。
相続税も大幅な増税となります。
特に、路線価評価の高い首都圏や大都市近郊の非課税家庭が課税対象となります。
今後は、早く相続税対策をしておく必要があります。
今回の改正では、従来の基礎控除額より
基礎控除額 5,000万円 → 3,000万円に
相続人1人当たり 1,000万円 → 600万円になります。
通常相続で、配偶者及び子2人の場合、
従前非課税 8,000万円 → 改正後 4,800万円となります。
相続税も大幅な増税となります。
特に、路線価評価の高い首都圏や大都市近郊の非課税家庭が課税対象となります。
今後は、早く相続税対策をしておく必要があります。
しかし、相続時精算課税は平成27年度も認められます。
又、受贈者の範囲が、推定相続人及び孫の範囲となり広がりました。
又、受贈者の範囲が、推定相続人及び孫の範囲となり広がりました。
特例を利用する(相続税には特例が多くあります)
1.小規模宅地の特例
居住用の宅地は、330平方メートルまで80%減額されます。
2.居住用と事業用の宅地を選択すると適用面積が拡大されます。
特定居住用宅地 330平米 特定事業用宅地 400平米 合計730平米まで
3.広大地評価の特例
マンション適応地等の広大に該当する場合は、評価額を大幅に軽減できる場合があります。
最寄りの税務署で確認してください。
1.小規模宅地の特例
居住用の宅地は、330平方メートルまで80%減額されます。
2.居住用と事業用の宅地を選択すると適用面積が拡大されます。
特定居住用宅地 330平米 特定事業用宅地 400平米 合計730平米まで
3.広大地評価の特例
マンション適応地等の広大に該当する場合は、評価額を大幅に軽減できる場合があります。
最寄りの税務署で確認してください。